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【海外療養制度】海外で受けた医療費を国民健康保険や健康保険で払い戻しの申請をしてきました。

2018年2月5日

海外療養制度

海外で病気や怪我で治療を受けた医療費を、健康保険や国民健康保険で払い戻しができるのはご存知ですか?海外旅行や出張中などの治療費が、保険給付の対象となり、海外医療費の一部を請求できる(お金が戻ってくる)制度があります。

今回は、一時帰国に合わせて海外医療費の手続き申請をしに市役所に行ってきたので、そのことについて詳しく書いていこうと思います!

特に海外と日本を行き来している方や、在タイ者、旅行者にも適応されるので、ぜひ覚えておくと便利な制度ですよ。ではさっそく!

海外療養費制度とは?

国民健康保険または、社会保険加入者の被保険者に対して、海外渡航中に病気やケガでやむを得ず治療を受けた場合に、日本国内で受けた医療費と同じように保険給付が受けれる制度です。

どのくらい払い戻されるの?

払い戻しのレートは、支払日のレートになるそうです。

海外での治療と同じ治療を仮に日本で受けた場合の医療費(仮)と、実際に受けた治療費を比べ、低い方の金額を標準額として支給されます。

★例えば、熱で病院に行った場合

タイの私立病院:サミティベート 3,295B(約9,885円)
※実際に受けた診察料金+薬代です。検尿や採血も含まれています。
※支払日決定日のレートになります。ここではおおよそ1B=3円で計算しています。

日本の病院 2,400円(3割負担額)→8,000円(全額負担)

この場合は、両方の医療費を比べて”日本の診察料が安い”ので、日本の価格が標準額になります。8,000円から3割負担の2,400円を差し引いた5,600円が払い戻しされます。

★合計して自己負担額は

9,885円ー8,000円=1,885円
1,885円(標準額との差額)+2,400円(3割負担額)=4,285円←自己負担額

この場合、4,285円が自己負担額になります。

この計算だとだいたい半分位が戻ってくる計算になりますね。標準額は低い方で決められるため、海外にある街中にある診療所で診察した場合、場合によっては少額すぎて申請する手続きの方が面倒なこと(翻訳・市役所に出向く)もあるかもしれません。

そもそも、小さな診療所や病院には英語の医療費明細や保険用の診断書が置いてない場合もあるので、旅行者は診断書を持ち歩いてもいいかもしれませんね。各市役所のHPに診断書のPDFが置いてあります。

バンコクの私立病院や日本語通訳さんがいる病院には大抵置いてあるので「保険はどうしますか?」と聞かれた時に「社会保険を使いたい」「国民健康保険を使いたい」と伝えると準備してくれます。※国保や健康保険は海外の病院では適用されません

海外保険は全額返ってきました。

→ 楽天カードの海外保険を使って病院へ!医療費請求から振込まれるまでの流れ

手続きの流れ

① 海外で治療を受け、一度医療費を全額自己負担します。

その際『医療診断書は国民健康保険用または社会保険用の診断書(診療内容明細書)に英文で記入してもらうこと』『医療費の領収書(医療費明細書)をもらうこと』を忘れずに伝えましょう。日本で提出する際に日本語の翻訳が必要なので、この時は英語で記入してもらうのが無難です。※翻訳は自分でも誰でもOK。翻訳者の住所、氏名、押印が必要

② 日本に帰国後、加入している市役所で医療費の請求をします。

③ 自宅に「海外医療費支給決定通知書」が届きます。

④ 指定した口座に振り込まれます(だいたい4~5ヶ月くらいかかるそうです※わたしの住所の市役所では)

該当者

まずは、この制度を受けられる該当者です。

☑ 国民健康保険加入者
☑ または社会保険加入者
☑ 日本在住者(国外に1年未満の方)

保険に加入し、1年未満外国に居た方が対象です。1年以上ずっと外国に居る場合は、適応されません。住民票を外している方は、国民保険に加入できていないので対象外ですね。

海外療養費対象の医療

日本国内で、医療保険対象となっている医療行為が対象です。風邪などの治療や薬剤、怪我による処置、手術などは対象です。日本の保険診療の範囲内なら、海外で受けても療養費が支給されます。

また、出発前にすでにかかっていた病気が、突発的に発症した場合でも対象となりますが、その治療を目的として渡航した場合は対象外となるので注意しましょう。調査がはいる可能性があります。

海外療養費対象外の医療

☑ 治療を目的に海外へ渡航した場合(不妊治療・性転換・臓器移植等)
☑ 美容整形
☑ 保険対象外の歯の治療や歯列矯正
☑ 自然分娩及び産前産後健診(出産一時金はもらえる可能性がある)
☑ 救急車、差額ベッド代
☑ 日本で保険適用外となっている治療

また、治療費を払って2年経過したものは払い戻しされないので注意しましょう。

申請書類や持ち物

国民健康保険の場合は、届け出は住民票のある市役所の「国民健康保険課」になります。健康保険の場合は、社会保険事務所、または加入している健康保険組合になります。

提出先がそれぞれ異なるので、なんの保険に加入しているのか確認しておきましょう。

☑ 診断書原本(国民健康保険専用または社会保険専用)
☑ 医療費明細原本
☑ 日本語翻訳
☑ パスポートの渡航履歴コピー(日本出国→タイ入国→タイ出国→日本入国)
☑ パスポート
☑ 保険証
☑ 認印
※世帯主との苗字が違う場合は世帯主の認印も必要
☑ 振込先情報

原本提出になるので、必要な方はコピーをとっておきましょう。わたしはタイにいるときは、サミティベート病院に通っているんですが「診断書は英語で国民健康保険用に書いてください」とお願いしています。AB2枚組で、医療費の明細はA4だったり、小さい緑のやつだったりですね!

市役所の方に日本語翻訳に関して聞いたら、自分でもOKとのこと。診断書の英語で書かれているすぐ下に日本語を書けばいいそうです。もし不安な方は、診断書の原本を印刷して原本はそのままに、印刷した方を日本語で記入して両方提出してもいいかと。同じように医療費の明細表も日本語訳します。

その場でかけるなら書いていいと言われたんですが、全然わからなかったので持ち帰ってきました。お医者さんは崩れに崩れた筆記体なので、できれば診断を受けたその日中に書くのが良かったですね。

翻訳者は住所と氏名を記入し、押印をして提出します。(すべての紙の裏面にしました)これももしかしたら市役所により異なるかもしれません。事前書類と合わせて事前に確認を!

まとめ

特に難しいことはありませんが、強いて言えば先生の字がわからなさすぎて翻訳が難しい。仮にかかった医療費が3,000円、5,000円くらいなら多分面倒だな・・・笑

市役所でも丁寧に詳しく教えてくれました。診断書や明細書が複数ある場合は、ホチキスやクリップで日付ごとにまとめていくのがおすすめです。

また、出入国スタンプ期間中(日本出発から日本入国まで)の診断書しか適用されないため、この日にでて、この日にタイに入国・出国し、この日に日本に戻ってきたという説明ができるようにしておくとスムーズです。

この申請手続きは本人じゃなく代理人でもいいそうです。保険証の原本、パスポートの出入国スタンプのコピーは必要です。

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  • この記事を書いた人

まめこ

バンコク生活7年目。1児の母まめこです。2018年にバンコクにて男の子を出産。大好きなカフェ巡りや、最近では子どもに関することなど更新中。
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